ストレスチェックとは、労働者のストレスの程度を把握するために行う検査で、メンタル不調を未然に防ぐためのもの。
2015年12月から、労働者50名以上の事業場に年1回の実施が義務付けられており、現在は50人以上の事業場においてストレスチェックの実施義務があります。
そこからまた変化があるようです。
政府は2025年3月14日、労働安全衛生法の改正案を決定し、
従業員50人未満の企業においてもストレスチェックの実施を義務付けることとしました。
もし今国会で 改正法が成立すれば、公布から3年以内に施行される予定です。
なお、50人未満の小規模事業所に対するストレスチェックの義務化の具体的な時期はまだ決まっていませんが、改正法の成立から3年以内、つまり2028年までには施行される見通しです。
様々な企業さまで実施をされていますが、本来の目的として活用しきれているかどうかは難しいところです。
高ストレスと出た社員の方は、通常ですと産業医と面談をすることになりますが、なかなかその通りにいっていないというお声をよくお聞きします。
放置すると、モチベーションや生産性の低下、ひいては休職や退職など、本人はもちろん周囲にもプラスにはなりません。
また、SDGsの一つでもある人的資本経営、その一つの手段である健康経営といった面からみてもしっかりと対応していく必要があります。
人口労働減少・採用難の現代、メンタルヘルスの対応は不可欠です。
採用、定着など、組織が生き残って成長していくために、もう一度本来の目的を確認し、より良い活用をしていきませんか。
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